介護保険で福祉用具を購入する方法|受領委任払い・償還払いと申請の流れ

介護保険
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この記事でわかること

1誰が補助を受けられるか、対象になる福祉用具の種類

2受領委任払いと償還払いの違い——お店に任せられるのはどちらか

3申請に必要な書類と、揃え方のコツ

シャワーイスなどの福祉用具は、要支援・要介護の認定があれば、介護保険を使って1〜3割負担で購入できます。ただし「誰でも」「どこで買っても」使えるわけではなく、対象になる条件や、申請の流れがあります。

この記事では、対象になる方・福祉用具の種類、受領委任払いと償還払いの違い、申請に必要な書類まで、実際の申請でつまずきやすいポイントを中心にまとめました。名古屋市・清須市の様式ページも例として掲載していますが、書式は自治体ごとに用意されているので、お住まいの市区町村のホームページも確認してください。

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誰が補助を受けられるか

在宅で生活している要支援・要介護の認定を受けている方が対象です。次の条件をすべて満たす必要があります。

・要支援・要介護の認定を受けていること(認定を受ける前に購入したものは対象外です)
・在宅で生活していること
・都道府県などから指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入していること

利用限度額は、要支援・要介護度に関係なく、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。このうち自己負担分(1〜3割)を除いた額が支給されます。限度額を超えた分は全額自己負担になるので注意してください。

💬 専門員のひとこと
指定を受けていない一般のネットショップやホームセンターで購入すると、同じ商品でも介護保険の対象になりません。購入前に「特定福祉用具販売事業者」の指定を受けたお店かどうか確認してください。

対象になる福祉用具の種類

対象になるのは、他の人が使ったものを再利用しにくい種目です。主に次のようなものが対象になります(自治体によって細かい取り扱いが異なる場合があります)。

・腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
・自動排泄処理装置の交換部品
・入浴補助用具(シャワーイス、浴槽用手すり、入浴台、すのこ、介助ベルトなど)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・排泄予測支援機器
・スロープ(持ち運びできないタイプを除く)
・歩行器(歩行車を除く)
・歩行補助つえ(カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖など)

受領委任払いと償還払いの違い

支払い方法には「受領委任払い」と「償還払い」の2種類があります。

受領委任払い
自己負担分(1〜3割)だけをお店に支払う方法です。残りの保険給付分は、自治体が直接お店に支払います。この方法が使えるのは、自治体に登録されている「受領委任払い登録事業者」で購入した場合のみです。手続きの多くはお店側が代理で行ってくれます。

償還払い
購入時にいったん全額を自分で支払い、あとから申請して保険給付分(7〜9割)の払い戻しを受ける方法です。こちらは自分で役所に申請する必要があります。

💬 専門員のひとこと
受領委任払いに対応している介護ショップで購入した場合、申請書類の作成はお店にお任せして大丈夫なことがほとんどです。まずは購入予定のお店が「受領委任払い登録事業者」かどうか確認してみてください。

償還払いの場合、自分で申請する流れ

受領委任払いに対応していないお店で購入した場合や、償還払いを選ぶ場合は、自分で役所に申請する必要があります。

①お住まいの市区町村役所(福祉課・高齢福祉課など)の窓口に行き、申請書式をもらう
②多くの自治体では、ホームページから申請書をダウンロードすることもできます
③必要書類を揃えて、窓口に提出する

参考として、名古屋市・清須市の様式ページを掲載します。

名古屋市
福祉用具の購入費の支給|名古屋市公式ウェブサイト
申請書(PDF・Excel)のほか、受領委任払い用の申請書もダウンロードできます。

清須市
住宅改修費・特定福祉用具購入費|清須市ホームページ
福祉用具購入費支給申請書、受領委任払い用の申請書、記載例もあわせて掲載されています。

お住まいの自治体でも、「(市区町村名) 福祉用具購入費 支給」などで検索すると、同様のページが見つかることがほとんどです。

オンライン申請について

最近は、スマートフォンやパソコンからオンラインで申請できる自治体も増えています。名古屋市の場合、償還払い用・受領委任払い用それぞれの電子申請サービスが用意されています。オンライン申請には、マイナンバーカードや署名用電子証明書の暗証番号などが必要です。

お住まいの自治体でオンライン申請ができるかどうかは、市区町村のホームページで確認してください。

💬 専門員のひとこと
正直にお伝えすると、私自身は介護ショップとしてオンライン申請を利用者様の代わりに行った経験がないため、実際の操作感については詳しくご案内できません。オンライン申請を検討される場合は、お住まいの自治体の窓口や、担当のケアマネジャーに直接確認することをおすすめします。

申請に必要な書類

償還払いの場合、主に次の書類が必要です(受領委任払いの場合も、お店が代理で用意する書類は基本的に同じです)。

①申請書

役所の窓口でもらうか、ホームページからダウンロードして記入します。

②販売事業所が発行した証明書

販売事業所の名称、販売した福祉用具の種目・品目の名称、販売費用の額の3点が記載されたものです。通常はお店側が用意してくれます。もしお店で「販売証明書って何ですか?」と聞かれたら、ケアマネジメント・オンラインというサイトにテンプレートが公開されているので、印刷して持って行き、その場で記載してもらう方法もあります。

③領収書

次の内容がすべて記載されている必要があります。

・宛名:申請する本人の名前
・金額
・品代:「シャワーイス代」「ポータブルトイレ代」など、購入した福祉用具の名称
・購入日
・お店の名前

⚠ 注意
領収書に不備があると、申請を受け付けてもらえないことがあります。お店を出る前に、宛名・金額・品代・購入日・店名がすべて記載されているか、その場で確認してください。

④購入した福祉用具のパンフレットなど、概要がわかる書類

次の4点が記載されている必要があります。

①メーカー名
②商品名
③写真
④商品の説明・データ

購入したメーカーの公式サイトにカタログがあれば、それを印刷するのが確実です。私自身は「介援隊」のWEBカタログから該当商品のページを探して印刷することがほとんどです。介援隊のサイトはキーワード検索ができるので、購入した商品名で検索すると見つけやすいです。

しっかりデータが載っている取扱説明書であれば、それでも代用できる場合があります。購入時に捨てずに、申請の際に一緒に持って行くとよいでしょう。

⑤介護保険証・負担割合証

原本を持参してもよいですし、コピーでも受け付けてもらえる自治体が多いです。心配な場合は、原本とコピーの両方を持って行くと安心です。

排泄予測支援機器は申請方法が違う

排泄予測支援機器(膀胱の状態を感知して排尿のタイミングを知らせる機器など)を購入する場合は、他の福祉用具とは必要書類が異なります。医師の意見書や、ケアマネジャーによるサービス担当者会議の記録など、医学的な所見が確認できる書類が必要になります。

この場合は、ご自身だけで申請を進めようとせず、まずケアマネジャー・地域包括支援センター・役所のいずれかに相談してから購入することをおすすめします。

💬 専門員のひとこと
排泄予測支援機器は必要書類が多く、先に購入してしまうと後から書類が揃わず困るケースがあります。必ず購入前に相談してください。

まとめ

要支援・要介護の認定があれば、指定事業者からの購入で1〜3割負担になる——年間上限10万円
受領委任払いならお店にお任せ、償還払いは自分で役所に申請
申請書式は市区町村のホームページに用意されていることが多い
必要書類は申請書・販売証明書・領収書・パンフレット・保険証等の5点
排泄予測支援機器は購入前にケアマネ・地域包括・役所へ相談を

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