介護保険でおむつは買える?医療費控除・自治体助成制度を愛知県名古屋市近郊でまとめました

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この記事でわかること

1おむつに介護保険は使えない——理由と、使える介護保険サービスとの違いを解説。

2おむつ代を医療費控除で申告する方法——条件・必要書類・申請ステップを4段階で解説。

3愛知県名古屋市近郊の自治体別おむつ助成制度一覧——清須市をはじめ、各市の状況をまとめました。

「介護保険を使っているのに、おむつ代は全額自己負担なの?」

こう驚かれる方がとても多いです。

結論から言うと、おむつそのものに介護保険は使えません。おむつは「介護用品」として販売はされていますが、費用は実費・定価での負担になります。

ただし、まったく制度がないわけではありません。

「医療費控除」として確定申告できる場合があること、自治体によっては独自のおむつ助成制度があること——この2つを知っているだけで、家計の負担が変わります。

この記事では、愛知県名古屋市近郊に住んでいる方向けに、制度の仕組みと地域別の情報をまとめます。

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① 介護保険でおむつ代は補助されない

介護保険は、訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタル・特定福祉用具購入などのサービスに使える制度です。

おむつ(紙おむつ・パッド・尿取りシートなど)は「消耗品」にあたり、介護保険の給付対象に含まれていません。

名古屋市・名古屋市近郊では、介護保険によるおむつ代の補助はありません。購入は実費・定価になります。

よく混同されるのが「特定福祉用具購入」です。これは介護保険で1〜3割の自己負担で購入できる制度ですが、対象品目はポータブルトイレ・入浴補助用具・排泄予測支援機器(Dfree)など、おむつは含まれていません。

💬 専門員のひとこと
「介護保険があるから何でも補助してもらえる」と思っている方が多いですが、おむつは対象外です。ただ、「何もない」わけではありません。次の医療費控除と自治体助成制度をしっかり確認してください。

② おむつ代を医療費控除で申告する方法

おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりません。ただし、次の条件をすべて満たす場合は、確定申告で医療費として申告できます。

医療費控除の対象になる条件

おおむね6ヶ月以上、寝たきりの状態である
医師による治療を受けており、おむつの使用が必要と認められている
医師または市区町村が発行する証明書がある

控除額の目安

医療費控除は「1年間に支払った医療費の合計 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)」が控除額になります。おむつ代もこの医療費の合計に加算できます。

たとえば1年間のおむつ代が12万円で、ほかの医療費とあわせて医療費の合計が20万円の場合、控除額は10万円になります(所得税率により還付額が変わります)。

必要な書類

書類 入手方法 備考
おむつ使用証明書 かかりつけ医・主治医に依頼 有料の場合が多い。書式は自由
市区町村が発行する
確認書(代替可)
市区町村の介護保険課・高齢福祉課 要介護認定を受けている方は、主治医意見書の内容をもとに市区町村が発行できる場合がある
医療費控除の明細書 税務署の窓口 or 国税庁HPからダウンロード 必要事項を記入して提出
おむつの領収書・レシート 購入したお店・通販のレシート 確定申告後も5年間保管が必要
⚠ 2年目以降は書類が変わる場合があります
医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで、必要な主治医意見書の種類が異なります(令和6年10月の制度改正あり)。詳細はお住まいの市区町村役場または税務署にご確認ください。

申請の4ステップ

STEP 1|おむつを使い始めたら領収書を保存する
おむつの使用を開始した日から、レシート・領収書を保存してください。通販の場合は注文明細・クレジット利用明細でも可能です。

STEP 2|医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼する
かかりつけ医・主治医に「おむつ使用証明書」の作成をお願いします(有料)。または、要介護認定を受けている方は、市区町村が主治医意見書をもとに確認書を発行できる場合があります。まずお住まいの市区町村に問い合わせてください。

STEP 3|医療費控除の明細書を作成する
国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手し、必要事項を記入します。

STEP 4|確定申告を行う(毎年2月16日〜3月15日頃)
おむつ使用証明書(または市区町村の確認書)と医療費控除の明細書を税務署に提出します。

💬 専門員のひとこと
「領収書を取っておけばよかった」という声をよく聞きます。おむつを使い始めた時点から領収書を保存しておくのが大切です。医師の証明書がまだなくても、条件が揃ったらさかのぼって申告できます。まず領収書を捨てないことだけ意識してください。

③ 愛知県・名古屋市近郊の自治体別おむつ助成制度一覧

自治体によっては、介護保険とは別に独自のおむつ助成制度を設けているところがあります。

ただし、名古屋市をはじめ名古屋市近郊の多くの市では、おむつに関する独自の助成制度はありません。

下記に調査結果をまとめました(2026年8月時点)。制度は変更・廃止になることがあるため、最新情報は各市役所の高齢福祉課にお問い合わせください。

市区町村 おむつ助成 概要・条件 問い合わせ先
名古屋市 なし 独自のおむつ助成制度なし。実費購入。 各区役所 福祉課
清須市 ★ あり 介護用品支給利用券(おむつ券)
・対象:要介護3以上で世帯全員が市民税非課税の高齢者
・内容:紙おむつ等の購入費を月額最大7,000円まで補助
・対象品目:紙おむつ・パッド・介護用手袋・おしりふき等
・使用場所:市内の加盟店(主に薬局)限定
清須市 高齢福祉課
☎ 052-400-2911
北名古屋市 ★ あり 介護用品支給事業
・対象:要介護4または5の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族介護者
・品目:紙オムツ・尿取りパッド・清拭剤など
・支給額:年額45,000円(月15,000円まで)
▶ 北名古屋市 公式ページ
北名古屋市 高齢福祉課
☎ 0568-48-0176
小牧市 ★ あり 家族介護用品の支給
・対象:要介護3の方を在宅で介護する市民税非課税世帯 / 要介護4・5の方を在宅で介護している方(所得制限なし)/ ひとり暮らし要介護3〜5の方
・品目:紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ケアシーツ
・支給額:月額6,000円相当の利用券
・オンライン申請可
▶ 小牧市 公式ページ
小牧市 地域包括ケア推進課
☎ 0568-76-1193
一宮市 ★ あり 家族介護用品給付
・対象:要介護4または5と認定された方(市民税非課税世帯)を在宅で介護している家族等(市民税非課税世帯)
・給付方法:介護用品を自宅へ直接配送 または 医薬品券の交付
・支給額:年60,000円限度
▶ 一宮市 公式ページ
一宮市 高年福祉課
☎ 0586-28-9021
稲沢市 要確認 おむつと医療費控除に関するFAQはあるが、独自助成制度の記載なし。高齢福祉課に確認を。 稲沢市 高齢福祉課
☎ 0587-32-1111
春日井市 要確認 公式サイトに独自助成制度の記載なし。高齢福祉課に確認を。 春日井市 介護・高齢福祉課
☎ 0568-85-6182
江南市 ★ あり 紙おむつ購入費助成
・対象:要介護4または5と判定された在宅の高齢者
・支給額:月額2,500円の助成券を年2回に分けて交付
※公式URLは江南市役所高齢福祉課にお問い合わせください
江南市 高齢福祉課
☎ 0587-54-1111
岩倉市 ★ あり 紙おむつ等支給利用券
・対象:要介護4または5で、要介護者・家族介護者ともに市民税非課税世帯(施設入所・医療機関入院中の方を除く)
・支給額:1枚6,250円の利用券を月1枚交付
▶ 岩倉市 要綱PDF
岩倉市 健康福祉部
☎ 0587-66-1111
犬山市 ★ あり 在宅高齢者介護用品給付事業
・対象:要介護4または5の方を介護していて、介護者・要介護者ともに市民税非課税世帯
・品目:紙おむつ・尿とりパッドなど
・給付方法:月額8,500円分の用品を配達
▶ 犬山市 公式ページ
犬山市 高齢者支援課
☎ 0568-44-0325
⚠ 「要確認」の市について
「要確認」と記載した市は、2026年8月時点での調査で公式サイトに独自のおむつ助成制度の明記が確認できなかった市です。制度がないと断定しているわけではありません。必ず各市役所の高齢福祉課にお電話で直接ご確認ください。制度は年度ごとに変わることがあります。

④ 清須市のおむつ券を使うときの注意点

清須市の「介護用品支給利用券(おむつ券)」は、使えるお店が市内の加盟店(主に薬局)に限られています。

ここで一つお伝えしたいことがあります。

加盟店(薬局)でおむつの選定をお願いした場合、薬局のスタッフの方は利用者さんの体の状態や介護の状況を詳しくは把握していません。そのため、その方に本当に合ったおむつを選ぶのが難しいことがあります。

可能であれば、日頃から訪問しているヘルパーさんや、福祉用具専門相談員におむつの選定を相談してから購入するのがおすすめです。「このパッドをこの店で買いたい」という形で加盟店に持ち込む方法が、最も確実です。

💬 専門員のひとこと
せっかく助成があっても、体に合わないおむつを買い続けると漏れて逆に費用がかさんでしまうことがあります。選定に迷ったときは、担当のケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。もちろん、このブログからご相談いただいても構いません。

⑤ 自分の自治体の助成制度を調べる方法

上記の一覧に含まれていない市区町村にお住まいの方、または「要確認」の市にお住まいの方は、次の方法で確認してください。

お住まいの市区町村役場の「高齢福祉課(または介護保険課)」に電話して、「紙おむつの助成制度はありますか?」と聞いてみてください。

たったこれだけです。

助成制度があるかどうかは電話一本で確認できます。「どうせないだろう」と思って聞かずに損をしているケースが実際にあります。ぜひ一度問い合わせてみてください。

📞 電話で確認する際のひとこと例

「父(母)が要介護○の認定を受けており、紙おむつを使用しています。市に紙おむつや介護用品の助成制度はありますか?」

まとめ

おむつに介護保険は使えない——名古屋市・名古屋市近郊では実費購入が基本
医療費控除の対象になる条件:6ヶ月以上の寝たきり+医師が治療上必要と認めている
✔ 申告には「おむつ使用証明書(医師)」または「市区町村の確認書」+「領収書」が必要
✔ 領収書は使い始めた日から保存——確定申告後も5年間保管
清須市はおむつ券あり(要介護3以上・市民税非課税・月額最大7,000円)
✔ その他の名古屋市近郊では助成制度の明記なし——ただし必ず役所に電話確認を
✔ 助成があっても体に合ったおむつを選ぶことが大前提——選定に迷ったら専門職に相談

制度は知っている人だけが得をします。

「どうせないだろう」と思わず、一度お住まいの市役所・区役所に問い合わせてみてください。

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